出産したときに支給される出産育児一時金(家族出産育児一時金)ですが、妊娠85日(4ヵ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶の場合も出産育児一時金が支給されます。
このページでは、出産育児一時金と死産届について解説しています。
妊娠第12週以降の中期中絶手術では、死産届が必要になりますが、これより以前の中絶手術では、死産届は必要ありません。
妊娠12週以降22週未満に提出しなければならない死産届は、たとえ中絶手術によるものだとしても同時に死産であるとされ、法律で届け出の義務があります。また、火葬をする義務もあるため、死産届を提出するさいには火葬の申請書も一緒に提出するので、「死胎火葬許可証」が交付されます。
死産届の書き方や手続きの手順、必要になる書類などについて説明していきます。
中絶手術を行った日から7日以内に市区町村の担当窓口へ提出します。もし7日目が休日にあたる場合は、休日の翌日が提出期限になります。 提出期限を過ぎてしまうと「理由書」が必要になり、5万円以下の罰金(過料)が科される場合もあるので気をつけましょう。
死産届には、以下の情報を記入し、医師が発行する死産証書(死胎検案書)を添えて提出します。
その他、自治体により詳細は異なりますが 一般的には死産届と一緒に「死胎火葬申請書」の提出も同時に行います。
これは、法律で死産児の火葬をする義務があるためで、「死胎火葬申請書」を提出しないと、火葬に必要な「死胎火葬許可証」が交付されません。
また、中絶手術を行った病院では交付された火葬許可証を確認してからでないと死産児の引き取りに応じませんので、この火葬許可証がないと引き取れません。
被保険者およびその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金(家族出産育児一時金)ですが、早産や死産(流産)、人工妊娠中絶の場合でも出産育児一時金が支給されます。
これは、正常な分娩による出産のほかにも、妊娠4カ月以降の早産と死産に対しても、出産育児一時金が支給されることによるもので、「母体の健康を害する恐れがあると医師が判断した」という理由での人工妊娠中絶では、妊娠12~21週6日までが対象になります。
ただし、家庭の事情や金銭面を理由にした妊娠中絶に関しては対象外です。
望まない妊娠でも、中絶ができるのは22週目までです。 また、中絶をすると決めても、身体や心へのダメージを大きくしないためには「そのうちに」と後回しにせず、早めに婦人科を受診しましょう。
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【中絶の費用について】
中絶手術の平均的な費用は、初期中絶で10~15万円、中期中絶で15万円~30万円と言われています。
もちろん、母体の状態やクリニックによって費用は変動しますので、一度問い合わせてみることをおすすめします。